神奈川大学 秋田県宮陵会

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神奈川大学 秋田県宮陵会 会則


(名 称)
第1条 本会は、神奈川大学秋田県宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務局を秋田市山王4丁目5番10号 アキタパークホテル内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、神奈川大学の発展に寄与することを以て目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成、発行。
(2)会報等の発行。
(3)その他、目的達成に必要な事項。
(会 員)
第5条 本会は、横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者で、秋田県に在住または勤務する者及び
これに準ずる者を以て組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名
(5)幹事 若干名
(6)会計 2名
(7)会計幹事 1名
(8)顧問 若干名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
(役員会)
第10条 役員会は、必要に応じ随時開催する。
(総 会)
第11条 総会は、原則として年1回開催する他、必要に応じ臨時に開催する。
(資 金)
第12条 本会の資金は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれに充てる。
(会 費)
第13条 1.本会の会費は、会費として年2,000円を拠出する。但し、必要に応じ臨時に会費を徴収
することがある。
2.会費の改定は、総会において行う。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 本会則の改定は、総会において行う。

付 則
平成23年9月24日一部改定
平成25年7月27日一部改定(名称の変更に伴う改正等)




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